和歌山大学学生自治会規約
第1章 総則
第1条 本会は、「和歌山大学学生自治会」と称する。
第2条 本会は、和歌山大学栄谷キャンパス(和歌山市栄谷 930)構内に所在する。
第3条 本会は、和歌山大学栄谷キャンパスに所在する4学部の学生による横断的交流を促進す るとともに、学生自治にあたっても4学部が合同で取り組むことによって、学生生活のよ り普遍的な安定・向上に努めることを目的とする。
第4条 本会は、第3条に掲げる目的を達成するため、次の活動を行う。
一、 学問・文化・スポーツ等を通じて行われる全学生の交流と友好と団結
二、 他大学との交流
三、 教職員との協議
四、 その他の目的達成のために必要な諸活動
第5条 本会は、和歌山大学教育学部学生自治会、和歌山大学経済学部学生自治会、和歌山大学シ ステム工学部学生自治会、和歌山大学観光学部学生自治会(以下、「四学部学生自治 会」という。)で構成する。
第6条 本会の会員は、和歌山大学に在籍するすべての学生とする。
第7条 本会は、第3条に掲げる目的を達成するために次の機関を設置する。
執行委員会
四学部合同会議
全学学生大会
全学投票
全組織協議会
第2章 執行委員会
第8条 執行委員会は、本会において学生自治を執行するための機関である。
第9条 執行委員会の任務は、次の通りである。
一、 四学部合同会議を運営し、四学部学生自治会の協働を促進する。
二、 全組織協議会を運営し、委員会・クラブ・サークルの協調を図る。
三、 全学学生大会ならびに全学投票を運営する。
四、 全学学生大会の決定に従って、本会の活動および四学部学生自治会が合同で取 り組む活動を統轄する。
五、 本会の会計を管理する。
六、 会員の要望を取り入れ、本会の活動に反映させる。
第10条 執行委員会の役員(以下「執行委員」という。)は、次の通りである。
代表 (1名)
副代表 (2名以下)
財務 (2名以下)
第11条 執行委員は、四学部学生自治会に所属する自治委員(以下「四学部自治委員」とい う。)から毎年選出し、任期は次年度定期学生大会までとする。
2 選出方法は、四学部自治委員による投票もしくは四学部合同会議における指名とす る。その後、四学部学生自治会の委員長による承認を以て正式に任命される。
3 本規約の制定後最初の定期学生大会までは、全組織委員長が代表を務める。副代 表、財務は全組織委員長が指名した者がそれぞれ務める。
第12条 執行委員の任務は、次の通りである。
一、 代表は、本会を代表し、執行委員会を統括する。
二、 副代表は、代表を補佐するほか、代表に事故等があった場合にその任務を代行 する。
三、 財務は、本会の財政運営において責任を負う。
第13条 執行委員は、次の場合に解任される。
一、 委員が辞職を願い出て、四学部委員長がそれを認めたとき
二、 委員が休学・退学したとき
三、 委員が大学を除籍処分となったとき
四、 四学部合同会議において、委員の不信任決議案が可決されたとき
五、 全学投票において、委員の不信任決議案が可決されたとき
第14条 執行委員の欠員が生じた場合には、第11条の2に掲げる方法によって後任者を選出す ることができる。任期は、前任者の残任期間である。
第15条 執行委員会は、執行委員と四学部学生自治会の委員長で構成する。
2 四学部学生自治会の委員長は、執行委員会の活動について各学部を代表して意見 する任務にあたる。
第3章 四学部合同会議
第16条 四学部合同会議は、執行委員会の最高決定機関である。
第17条 四学部合同会議は、執行委員と四学部自治委員で構成する。
第18条 四学部合同会議は、原則として月1回以上開催する。
第19条 四学部合同会議は、原則として四学部学生自治会からそれぞれ3人以上の出席により成 立する。
第20条 四学部合同会議では、次のことを行う。
一、 本会の具体的活動の計画とその執行
二、 緊急事態の処理
三、 その他、本会の目的達成に必要な事項の審査
第21条 四学部合同会議の議決は、出席者のうち3分の2以上を必要とする。
第22条 四学部合同会議では、第17条に掲げる者の他に、必要に応じて議題の提案者の参加を 認める。ただし、提案者は議決権をもたない。
第4章 全学学生大会
第23条 全学学生大会は、本会の最高議決機関であり、本会の全会員をもって構成する。
第24条 全学学生大会は、次の2項に分かれる。
一、 定期全学学生大会
二、 臨時全学学生大会
第25条 定期全学学生大会は、代表が年1回前期中に必ず開催する。
第26条 臨時全学学生大会は、次の場合に開催する。
一、 代表が必要と認めたとき
二、 四学部学生自治会の委員長が必要と認めたとき
三、 四学部自治委員の過半数が要求したとき
四、 会員の3分の1以上が要求したとき
第27条 全学学生大会では、次の事項について討論できる。
一、 本会基本方針
二、 前年度決算報告
三、 本年度予算案の承認
四、 規約の改正および廃止
五、 会員の要望から四学部合同会議で必要と認められ、執行委員会が作成した議案
六、 他団体への加入脱退
七、 その他、本規約で指定した事項
第28条 全学学生大会の成立には、会員の3分の1以上の出席を必要とする。
第29条 不成立となった全学学生大会は、有志大会として扱う。
2 有志大会では、第27条の四を除く各項について討論することができる。
3 有志大会における議決は、次回の全学学生大会もしくは全学投票による承認を得 なければならない。
第30条 全学学生大会を欠席する会員は、事前に委任状を提出しなければならない。
2 委任状を提出した会員は、当該の全学学生大会では出席者として数える。
3 委任状を提出した会員は、当該の全学学生大会における議決権を放棄したものと する。
第31条 議長は全学学生大会毎に、会員の中から選出される。
第32条 全学学生大会の議決は、議決権を有する出席者のうち過半数を必要とする。
2 ただし、第27条の四についての議決は、議決権を有する出席者のうち 3分の 2 以上を必要とする。
第33条 全学学生大会で討論した事項について、大会中の決定が不可能であると議長が認めた場 合には、その決定は全学投票に委ねられる。
第5章 全学投票
第34条 全学投票は、次の場合に行う。
一、 代表が必要と認めたとき
二、 四学部学生自治会の委員長が必要と認めたとき
三、 四学部自治委員の3分の1以上が必要と認めたとき
四、 会員の8分の1以上が要求したとき
第35条 全学投票の成立には、会員の過半数の投票を必要とし、投票期間は3日間とする。
第36条 全学投票による決定は、投票数の3分の2以上を必要とし、学生大会の議決と同様の効 果を持つ。
第6章 全組織協議会
第37条 全組織協議会は、本会において学生自治のために学内の諸団体が協力することを目的と した機関である。
第38条 全組織協議会は、執行委員会を中心に、体育会、文化部連合会、生協学生委員会、大学 祭実行委員会、新聞会、その他各種実行委員会の代表者で構成する。
第39条 全組織協議会は、原則として月 1 回以上開催する。
第40条 全組織協議会では、次のことを行う。
一、 各委員会からの連絡と活動報告
二、 全学行事や課外活動等に関する情報共有
三、 具体的な共同活動の計画とその執行
四、 その他、本会の目的達成に必要な事項についての議論
第41条 全組織協議会の議決には、出席者のうち3分の2以上を必要とする。
第42条 全組織協議会では、第38条に掲げる者の他に、必要に応じて議題の提案者の参加を認 める。ただし、提案者は議決権をもたない。
第43条 全組織協議会は、行事運営などの必要に応じて、各種実行委員会を設置することができ る。
2 各種実行委員会は、全組織協議会の指定した任務を遂行することを目的とし、任 務の完了後は解散する。
第7章 会員の権利と義務
第44条 会員は規約を遵守し、学生自治の目的達成のため積極的に活動する義務を負う。
第45条 会員は、次の権利を有する。
一、 本会の運営に参画し、本会の活動で生じる利益を享受する権利
二、 全学学生大会における発言権・議決権
第46条 会員個人の行動は、本会の妨げとならない限り自由である。
第8章 財政
第47条 本会の財政は、和歌山大学教育学部学生自治会規約(第42条)、和歌山大学経済学部 学生自治会規約(第42条)、和歌山大学システム工学部学生自治会規約(42条)、 和歌山大学観光学部学生自治会規約(第42条)に基づき、四学部学生自治会から割り 当てられる運営費をもって運営される。
第48条 本会財政は、学生大会で承認された予算案に基づき、本会の運営費や課外活動団体への 活動援助金等に割り当てられる。
第49条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第50条 本会の会計に関して、監査人を置く。監査人は、執行委員および各学部自治委員を除く 会員から公募し、1名選出する。
第9章 補則
第51条 本規約の第26条の四、第28条、第34条の四、第35条における「会員」とは、 1・2・3回生の会員を指すものとする。
2 ただし、4回生の会員による要求・投票・出席を妨げるものではない。
3 4回生の会員による要求・投票・出席があった場合には、1・2・3回生
の会員によるものと同様に数えることとする。
第52条 本規約の改正および廃止は、全学学生大会において議決権を有する出席者のうち3分の 2以上の承認を得なければならない。
2 誤植の訂正など本規約の趣旨に影響しない範囲での改正は、執行委員会が行うこと ができる。この場合、執行委員会は速やかに改正内容について全会員に通知しなけ ればならない。
第53条 本会は、全学学生大会において議決権を有する出席者のうち3分の2以上が承認しない 限り、いかなる理由によっても解散できない。
附則
第1条 本規約は、2022年 7 月 5 日の学生大会で可決された後、直ちに効力を有する。
以上
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学生自治会規約
第1章 総則
第1条 本会は、「和歌山大学教育学部学生自治会」と称する。
第2条 本会は、和歌山大学栄谷キャンパス(和歌山市栄谷930)構内に所在する。
第3条 本会は、学生の自治と総意によって、学生と教職員との調和を図りながら、豊かな学び を追求し、学生生活の安定と向上に努めることを目的とする。
第4条 本会は、第3条に掲げる目的を達成するため、次の活動を行う。
一、 学問・文化・スポーツ等を通じて行われる全学生の交流と友好と団結
二、他大学との交流
三、教職員との協議
四、その他の目的達成のために必要な諸活動
第5条 本会の会員は、和歌山大学教育学部に在籍するすべての学生とする。
第6条 本会は、第3条に掲げる目的を達成するために次の機関を設置する。
自治委員会
学生大会
学生投票
第2章 自治委員会
第7条 自治委員会は、本会において学生自治を執行するための組織である。
第8条 自治委員会は、有志の会員(以下「自治委員」という。)により構成される。
第9条 自治委員会の任務は、次の通りである。
一、学生大会を運営する。
二、学生大会で決定した本会基本方針に従って、本会の活動を統轄する。
三、本会の会計を管理する。
四、会員の要望を取り入れ、本会の活動に反映させる。
第10条 自治委員会の役員は、次の通りである。
委員長 1名
副委員長 2名以下
会計 2名以下
第11条 役員は、全会員の選挙によって毎年選出され、任期は次年度の定期学生大会までとす る。
2 自治委員でない会員が役員に選出された場合、当該会員は自動的に自治委員とな る。
3 選挙の実施方法については、自治委員会が別に規則で定めるところによる。
第12条 役員の任務は、次の通りである。
一、委員長は、本会を代表し自治委員会を統轄する。
二、副委員長は、委員長を補佐するほか、委員長に事故等があった場合にその任務を 代 行する。
三、会計は、本会の財政運営において責任を負う。
第13条 役員は、次の場合に解任される。
一、役員が辞職を願い出て、自治委員会がそれを認めたとき
二、役員が休学・退学したとき
三、役員が大学を除籍処分となったとき
四、自治委員会議において、役員の不信任決議案が可決されたとき
五、学生投票において、役員の不信任決議案が可決されたとき
第14条 役員の欠員が生じた場合には、学生投票、学生大会、自治委員会議等によって後任者を 選出することができる。任期は、前任者の残任期間である。
第15条 自治委員会は、会議(以下「自治委員会議」という。)を原則として月1回以上開催する。
第16条 自治委員会議は、自治委員会の最高決定機関である。
第17条 自治委員会議では、次のことを行う。
一、 本会の具体的活動の計画とその執行
二、 緊急事態の処理
三、 その他、本会の目的達成に必要な事項の審査
第18条 自治委員会議の議決には、出席者のうち3分の2以上を必要とする。
第19条 自治委員会議では、必要に応じて自治委員でない議題の提案者の参加を認める。ただ し、提案者は議決権をもたない。
第3章 学生大会
第20条 学生大会は、本会の最高議決機関であり、本会の全会員をもって構成する。
第21条 学生大会は、次の2項に分かれる。
一、定期学生大会
二、臨時学生大会
第22条 定期学生大会は、委員長が年1回前期中に必ず開催する。
第23条 臨時学生大会は、次の場合に開催する。
一、委員長が必要と認めたとき
二、自治委員の過半数が必要と認めたとき
三、会員の3分の1以上が要求したとき
第24条 学生大会では、次の事項について討論できる。
一、本会基本方針
二、前年度決算報告
三、本年度予算案の承認
四、規約の改正および廃止
五、会員の要望から自治委員会が必要と認め、作成した議案
六、他団体への加入脱退
七、その他、本規約で指定した事項
第25条 学生大会の成立には、会員の3分の1以上の出席を必要とする。
第26条 不成立となった学生大会は、有志大会として扱う。
2 有志大会では、第24条の四を除く各項について討論することができる。
3 有志大会における議決は、次回の学生大会もしくは学生投票による承認を得なけ ればならない。
第27条 学生大会を欠席する会員は、事前に委任状を提出しなければならない。
2 委任状を提出した会員は、当該学生大会では出席者として数える。
3 委任状を提出した会員は、当該の学生大会における議決権を放棄したものとす る。
第28条 議長は学生大会毎に、会員の中から選出される。
第29条 学生大会の議決は、議決権を有する出席者のうち過半数を必要とする。
2 ただし、第24条の四についての議決は、議決権を有する出席者のうち分の以上 を必要とする。
第30条 学生大会で討論した事項について、大会中の決定が不可能であると議長が認めた場合に は、その決定は学生投票に委ねられる。
第4章 学生投票
第31条 学生投票は、次の場合に行う。
一、委員長が必要と認めたとき
二、自治委員の3分の1以上が必要と認めたとき
三、会員の8分の1以上が要求したとき
第32条 学生投票の成立には、会員の過半数の投票を必要とし、投票期間は3日間とする。
第33条 学生投票による決定は、投票数の3分の2以上を必要とし、学生大会の議決と同様の効 果を持つ。
第5章 会員の権利と義務
第34条 会員は規約を遵守し、学生自治の目的達成のため積極的に活動する義務を負う。
第35条 会員は、第39条に定める会費を納入する義務を負う。
第36条 会員は、次の権利を有する。
一、本会の運営に参画し、本会の活動で生じる利益を享受する権利
二、役員の選挙権ならびに被選挙権
三、学生大会における発言権・議決権
第37条 会員個人の行動は、本会の妨げとならない限り自由である。
第6章 財政
第38条 本会の財政は、入会金および会費をもって運営される。
第39条 入会金は500円、会費は年額3,500円である。
第40条 入会金および会費は、すべての会員が入学時に4年分を一括で納入する。
2 留学生や編入生など在籍予定期間が4年に満たない者は、入学時に在籍年数分の 年会費と入会費を一括で納入する。
第41条 退学した場合も含めて、納入後の入会金および会費の返金には一切応じない。
2 納入後になんらかの理由で本学に入学しなかった者が、当該年度の9月30日ま でに自治委員会に申請した場合は、特例として返金を認める。
第42条 本会財政は、学生大会で承認された予算案に基づき、本会および和歌山大学学生自治会 の運営費等に割り当てられる。
第43条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第44条 本会の会計に関して、監査人を置く。監査人は、役員および自治委員を除く会員から公 募し、1名選出する。
第7章 補則
第45条 本規約の第23条の三、第25条、第31条の三、第32条における「会員」とは、 1・2・3回生の会員を指すものとする。
2 ただし、4回生の会員による要求・投票・出席を妨げるものではない。
3 4回生の会員による要求・投票・出席があった場合には、1・2・3回生の会員 によるものと同様に数えることとする。
第46条 本規約の改正および廃止は、学生大会において議決権を有する出席者のうち3分の2以 上の承認を得なければならない。
2 誤植の訂正など本規約の趣旨に影響しない範囲での改正は、自治委員会が行うこ とができる。この場合、自治委員会は速やかに改正内容について全会員に通知し なければならない。
第47条 本会は、学生大会において議決権を有する出席者のうち3分の2以上が承認しない限 り、いかなる理由によっても解散できない。
附則
第1条 本規約は1961年度学生大会の採決の後に直ちに効力を有する。
第2条 1976年1月23日の学生大会で一部改正。
第3条 1976年6月10日の学生大会で一部改正。
第4条 1977年7月10日の学生大会で一部改正。
第5条 1984年6月10日の学生大会で一部改正。
第6条 1994年7月6日の学生大会で一部改正。
第7条 1999年6月23日の学生大会で一部改正。
第8条 2000年6月28日の学生大会で一部改正。
第9条 2003年6月24日の学生大会で一部改正。
第10条 2008年6月25日の学生大会で一部改正。
第11条 2011年6月24日の学生大会で一部改正。
第12条 2017年6月20日の学生大会で追加と一部改正。
第13条 2019年6月25日の学生大会で全面改正。ただし、2019年度決算報告は201 9年学生大会後から2020年3月31日までとする。
第14条 2022年7月5日の学生大会で全面改正。ただし、2022年度の役員は、「委員 長」、「副委員長」、「書記長」とする。
以上